大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1736 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人和田和一郎及同鈴木正一の各上告趣意は末尾添附のとおりである。

弁護人和田和一郎の上告趣意第一点について。

憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは不必要な精神的肉体的苦痛を内容と

する人道上残酷と認められる刑罰を意味し事実審裁判所が普通の刑を法律において

許された範囲内で量定した場合においてそれが被告人の側から見て重い刑であると

してもこれを以つて直ちに「残虐な刑罰」ということはできないことは当裁判所の

判例である(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月三〇日大法廷判決)本件第

一審裁判所は諸般の事情を参酌し法律の許している範囲内で被告人に対し普通の刑

を量定したのであつて何等「残虐な刑罰」を科したものとはいえない。そして原判

決は量刑不当の控訴趣意に対し所論の如く判示して第一審の判決の量刑は相当であ

ると判断したに止まり何等憲法に違反する判断をしたものではない論旨は理由がな

い。

同第二点及び弁護人鈴木正一上告趣意について。

右は何れも刑訴第四〇五条所定の事由にあたらないこと明らかで上告適法の理由

とならない。

又本件について刑訴第四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて刑訴第四〇八条により主文の如く判決する。

この裁判は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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